
【現在は無料です。福岡県、佐賀県熊本県 限定】
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行政書士は、交通事故に関する書類作成とその相談業務を主とします。また、被害者の代理となって加害者や相手の損害保険会社との示談交渉はできません(弁護士法72条による)。あくまでも通知文書等の書類作成を主とした事故解決をはかります。一方、弁護士は被害者の代理となって示談交渉ができますし、訴訟代理もできます。交通事故と自動車保険に詳しい弁護士を選任すれば、解決は早いと思われます。両者の違いの一つに費用がありますが、費用については、個々違いますので、よく確認の上依頼することが重要です。
行政書士の業務は多岐にわたりますので交通事故を業務としている人は限定されます。事務所のHPや電話帳等、もしく直接電話で確認後相談された方がいいでしょう。
また、相談の段階から有料の事務所もあります。当事務所は、当分の間、電話、メール、面談相談も無料としています。
事故の相手が任意保険に加入していない場合は、加害者と直接損害賠償の話をしなければなりません。でも、自賠責保険には原則加入していますので、最低限の補償は得ることはできます。しかし、相手に資力がない場合は、被害者請求(16条請求)しなければ自賠責保険金を受領できません。
| まだ事故が原因で体が痛むのに後遺障害「非該当」といわれた・・・異議申立したいが |
多くの場合、事故から6ヶ月以上経過した時点で症状固定をし、後遺障害の等級申請をする場合があります。その際に、痛みが残っていても必ずしも等級認定されるわけではありません。しかし、「非該当」でも、あきらめないで異議申立をすると「非該当」から「等級認定」されるケースが多々あります。あきらめないで相談してください。
交通事故紛争処理センターは、全国に本部と支部7ヶ所、相談室2ヶ所があります。九州には1ヶ所あり、福岡市にあります。損保会社等と示談交渉がうまくいかないときに利用する価値があります。
センターでは、嘱託弁護士が相談に乗り解決へむけて和解の斡旋をしてくれます。それでも解決しない場合は、当事者の一方から審査を申立てることができます。そして、審査は大学の法学部教授や裁判官経験者の弁護士等が行い、審査の結果が裁定として示されます。被害者が裁定に同意しない場合は審査はそこで終結し、センターでの扱いも終了します。
| 行政書士に依頼するか、交通事故紛争処理センターに申立てるか? |
交通事故紛争処理センターへの申立による解決は時間がかかります。ケースバイケースではありますが、2ヶ月〜3ヶ月かかり、3回〜4回出向いて面談し、その後斡旋案が示されることになります。一方、行政書士は事故相談に即対応することができます。損保会社との示談交渉の際に行政書士が作成する損害賠償額計算書を利用すると1ヶ月〜2ヶ月で解決する場合があります。それでもうまくいかない場合には、交通事故紛争処理センターを利用するすると解決する場合があります。ただし、センターを利用する場合でも、自分の主張する賠償額などについて根拠を整理しておく必要がありますので、行政書士に相談すると書類作成や相談に乗ってくれます。
相手が、任意保険に加入していると事故直後から損保会社のた担当者から連絡があり、示談まで付き合うことになります。保険会社は加害者の代わりとは言え当事者ではないので、事務的に連絡してくることが多くなります。後々示談する際に不利にならないよう、口頭ではなく、文書で残しておくことが大事になります。特に、約束事があればなおさらです。
担当者との関係がスムーズにいかない時は、相談者として交通事故に詳しい行政書士や弁護士をもっておくと心強いでしょう。
| 損保会社から治療費や休業損害の支払の打ち切りやを言われたがどうしたらいいのか |
損保会社は、むち打症などの場合、3ヶ月、6ヶ月等経過した時に、治療費の支払打ち切りを言ってくる場合があります。しかし、被害者としては、まだ痛みやしびれが残存し、治療を継続したい人も多くあります。しかし、こういう場合、安易に治療を止めない方がいいと思います。ケガの状態は人それぞれですので、本当に痛い場合などは、主治医と相談し治療を継続すべきです。損保会社が治療を打ち切っても、健康保険を使って治療し、最後に示談する際にその治療費も請求します。
休業損害も、打ち切ってきたとしても、示談の際に請求します。
示談の際に必ず支払ってくれるとは限りませんが、あとは交渉次第ということになります。
| 事故後、病院へは行かず整骨院に行っているが、損害賠償額は請求できるか |
整骨院への通院もも対象となりますが、後遺障害の対象となるようなケガであれば、病院と整骨院と平行して通うか、病院のみに通う方がいいでしょう。
後遺障害の診断書は医師(病院)しか書けませんので要注意です。
| 後遺障害の示談は後回しにし、傷害部分のみ先に示談をしてもいいうか |
傷害部分の示談を先にできますが、示談書に記載する後遺障害の示談方法にについて不利にならないように注意する必要があります。
| 田ア行政書士に依頼した後、私(依頼者)はどんなことをしなければなりませんか? |
所定の書類(診断書や診療報酬明細書等)を揃えていただきます。その後、田崎事務所で異議申立書や損害賠償額計算書を作成し、依頼人にはその内容を確認いただきます。確認いただいた後、損保会社等へその書類を送付いただきます。そして、その返事を待つことになります。返事如何では、再度相談にのり、さらに通知文書を作成したりします。その文書を送付しながら解決に向けてのアドバイスをします。
福岡県大野城市の西鉄白木原駅徒1分の距離そばにあります。また、JR大野城駅からも徒歩5分の距離です。また、九州自動道太宰府インターから車で5分、福岡都市高速大野城ICから7分の距離です。HPに地図もありますでご覧下さい。
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以上の地域を対象としていますが、依頼をお受けする場合は、原則一度お会いするようにしています。事務所に来ていただくことを前提としています。(説明資料や書籍も持ち出しが不便なため)
ただ、場合によっては依頼人の住所地まで訪問しますが、日当、交通費等がかかります。
田崎行政書士事務所 〒816-0943 福岡県大野城市白木原1丁目8-9 リッチモンドビル201
TEL:092-584-8582 E-mail tasaki86@ybb.ne.jp
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